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パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象が広がっています。

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平成29年5月10日 パート・アルバイトの皆さんへ社会保険の加入対象が広がっています。 パートタイムやアルバイトとして働いている皆さん、平成28年(2016年)10月1日から厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入要件が、これまでの「週30時間以上労働」から広がりました。さらに、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば、会社単位で社会保険に加入できるようになっています。社会保険に加入すると、将来の年金が増えたり、医療保険の給付が充実したりするなど、より手厚い保障を受けることができます。社会保険の拡大による メリット や 対象 となる方々についてご案内します。 インデックス 社会保険の何が変わったの? 社会保険に加入するメリットは? どんな手続きが必要? 事業主の皆さんへ コラム 公的年金制度の種類 1.社会保険の何が変わったの? 加入対象が「週20時間以上」働く方などに広がりました 日本に住む20歳以上の方や、一定の条件を満たす条件で働く方は、公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)と医療保険制度(健康保険など)に加入することになっています( コラム 参照)。 このうち、会社などに雇用されて働く職員など「被用者」を対象とする厚生年金保険や健康保険を「社会保険」といいます。 この社会保険の適用範囲が、平成28年10月1日から拡大されています。 具体的には、これまでは、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象でしたが、平成28年10月からは、従業員が501人以上の会社について、週20時間以上働く方などにも対象が広がりました。さらに、平成29年4月からは、従業員が500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば、会社単位で社会保険に加入できるようになりました(※1)。 ※1.従業員500人以下の会社が、労使の合意により社会保険の加入を行う場合、従業員の2分の1以上の方の同意を得た上で、事業主から、年金事務所へ申出を行う必要があります。 詳しくはこちら: 日本年金機構「労使合意に基づく適用拡大 Q&A集」[PDF] これにより、パートやアルバイトなど短時間で働く方の社会保険の適用範囲がさらに広がり、そうした方も社会保険のメリットを受けられるように