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元国税調査官が語る"相続税ここが勘違い"

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http://news.livedoor.com/article/detail/16081702/ 2019年2月27日 9時15分 プレジデントオンライン    2015年に課税最低限が引き下げられたことで、 相続税 の申告義務の生じるケースが増えた。元国税調査官の大村大次郎氏は、「誰にでも相続税がかかってくる可能性がある。『うちには関係ない』と考えないほうがいい」と指摘する――。 ※本稿は、大村大次郎『税務署・税理士は教えてくれない「相続税」超基本』(KADOKAWA)を再編集したものです。 不動産も含めた相続資産が3500万円を超えると、相続税が発生する可能性が出てくる。さまざまな控除も用意されているが、きちんと申告しなければその控除も適用されない。(写真はイメージです。写真=吉野秀宏/PIXTA) ■「庶民だから考えなくていい」は大誤解 「自分は“庶民”だし、親は高額所得者でもなかったから、相続税がかかることはない」。そう思っている人も多いでしょう。しかし、ここで強調しておきたいのは、相続税というものは「誰にでもかかり得る税金だ」ということです。 2015年の税制改正により、相続税は3600万円を超える相続資産があればかかる可能性が出てきました。それまでは、最低でも6000万円を超える相続財産がないと相続税はかからなかったので、これは大きな違いです。しかもここでいう「相続財産」には不動産なども含まれますので、たとえば都市部にちょっとした家を持っているような場合は、すぐに相続税の課税対象になってしまうのです。 相続税というのは、「所得税の高額納税者」の遺族にだけかかってくる税金ではありません。税務署が所得税の高額納税者だけをチェックしておき、その人が死亡したときにだけ相続税を課す――というようなものでは決してないのです。 相続税は、その人の生前の“収入”とはまったく関係がありません。その人が死亡したときに持っている資産の額だけが、課税の基準になります。そのため、普通のサラリーマンの遺族にも、条件によっては相続税がかかってくることになるのです。 た

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